【気になるキーワード】インボイス制度とは?その必要性も含めて詳しく解説。個人事業主必見!
インボイス制度とは、適格請求書を発行・保存する制度のことです。買手はインボイスを受けないと消費税の仕入税額控除を受けられないため、インボイスに登録していないと受注数が減ってしまうおそれがあります。登録のメリット・デメリットをよく理解して検討することが大切です。
2023年10月1日より、インボイス制度が開始される予定です。
法人だけでなく、個人事業主やフリーランスの方にも影響が及ぶ制度として注目を集めていますが、一体どんな制度なのか、具体的にどんな影響があるのか、理解できていない方も多いようです。
この記事では、インボイス制度の概要や、導入後の影響、登録の必要性、登録方法についてわかりやすく解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、売手は買手から求められた場合、必ずインボイスを交付する必要があります。
インボイス制度の影響は?
インボイス制度の導入による影響をいくつかのポイントに分けて解説します。
従来の区分記載請求書とインボイスの違い
従来の区分記載請求書には、以下の項目が記載されます。
請求書発行事業者の氏名または名称
課税資産の譲渡等を行った年月日
課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
一方、インボイスでは上記の項目に加え、以下項目の記載が追加で必要になります。
インボイス発行事業者の登録番号
課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額の適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
なお、1は課税事業者のみに発行される番号ですので、インボイスを発行するにはまず課税事業者への登録が必須となります。
未登録事業者との取引時の注意点
未登録事業者(売手)と取引する際、買手が注意しなければならないのは、仕入税額控除が適用されない点です。
仕入税額控除とは、消費税を算出する際、課税売上の消費税額から課税仕入の消費税額を控除できる制度のことです。
従来は、要件を満たした帳簿と請求書を保存していれば仕入税額控除の適用を受けることが可能でしたが、インボイス制度開始後は、原則としてインボイスの保存が控除適用の要件となります。
未登録事業者と取引した場合、仕入税額控除を受けられず、税の負担が大きくなる点に注意が必要です。
未登録事業者の発注減リスク
インボイス制度の登録を受けられる課税事業者になるか否かは任意ですが、前述の通り、未登録事業者と取引すると買手の税負担が大きくなります。
そのため、インボイス制度導入後は、未登録事業者との取引が敬遠され、発注数が減ってしまう可能性があります。
登録時のメリット・デメリット
インボイスを導入した場合のメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。
買手のメリット:インボイス登録事業者との取引で仕入税額控除を受けられる
売手のメリット:制度導入後の発注減のリスクを防止できる
買手のデメリット:未登録事業者との取引によって税負担が増える可能性がある
売手のデメリット:消費税の負担が増える、登録しないと発注減のリスクがある
インボイス制度における登録の必要性は?
インボイスを発行するためには、あらかじめ課税事業者になった上で、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。
登録はあくまで任意であり、現在免税事業者である個人事業主やフリーランスの方は、そのまま登録を受けずにいることも可能です。
ただし、前項までの説明の通り、インボイスが発行されないと買手側が仕入税額控除を利用できないため、仕事の受注数が激減してしまうおそれがあります。
「仕事が減ってもいいから消費税を負担したくない」という場合は免税事業者のままでもかまいませんが、「受注数を現状維持したい、あるいは増やしたい」と思っている場合は、課税事業者になった上で適格請求書発行事業者の登録を受けた方がよいでしょう。
なお、①既に課税事業者である事業者と、②現時点で免税事業者である事業者とでは、インボイスへの対応方法が異なります。
以下では、それぞれのインボイスへの対応方法について説明します。
①課税事業者の対応方法
課税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録手続きを行う必要があります。
2023年3月31日までに登録続きを済ませれば、同年10月1日の制度開始当初からインボイスを発行することが可能です。
一方、買手の立場からは、取引先が適格請求書発行事業者の登録を受けているかどうかを確認する作業が必要です。
相手が登録者か否かによって、仕入税額控除適用の有無が変わってきますので、インボイス制度導入後も非登録者と取引する場合は、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者と分けて管理した方がよいでしょう。
また、インボイスの記載項目は区分請求書より多く、現行のシステムのままではインボイスを発行できません。
インボイス制度開始のタイミングに合わせて、請求書を発行するシステムの改変や導入を検討しておきましょう。
②免税事業者の対応方法
免税事業者がインボイスを発行するためには、まず管轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者として登録を受ける必要があります。
その上で、適格請求書発行事業者の登録を申請すれば、インボイスを発行可能になります。
インボイス制度登録方法
課税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
登録申請書には、以下のような項目を記載します。
申請者の住所(居所)、納税地、氏名または名称
代表者氏名、法人番号(いずれも法人の場合)
事業者区分(課税事業者か免税事業者か)
個人番号
事業内容等
課税期間の初日(新たに消費税課税事業者届出書を提出した場合)
その他、登録要件の確認として、課税事業者か否か、納税管理人を定める必要のない事業者かどうか、などの設問に回答します。
登録申請書の提出受付は2022年10月1日からすでにスタートしていますので、2023年10月1日当初からの登録を目指す場合は、早めに登録申請を済ませましょう。
なお、登録申請は郵送でも行うことができますが、その場合、申請書の送付先は納税地を所轄する税務署ではなく、各国税局のインボイス登録センター宛となります。
所在地は国税庁の「インボイス制度公表サイト」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)に掲載されていますので、事前に確認しておきましょう。
e-Taxでの申請も可能
インボイス制度の登録申請手続きは、書面だけでなく国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用して行うことも可能です。
e-Taxを利用すれば、画面案内に従って必要な情報を入力するだけで、登録申請データを作成・送信できます。
記入漏れがあるとエラーが出る仕組みになっているので、初めての方でもデータの不備なしで申請できるところが利点です。
また、登録申請の際に「登録通知書の電子通知」に同意すれば、登録通知をデータとして受信することができます。
書面による通知よりも早く、かつ登録通知の紛失リスクがないため、e-Taxで申請する際は電子通知に同意することをおすすめします。
インボイス制度には猶予期間がある
インボイス制度には、制度開始後の激変緩和を目的として経過措置期間が設けられています。
具体的には、インボイス制度が実施された後の6年間は、免税事業者などから課税対象の仕入れを行った際、仕入税額相当額の一定の割合が控除されます。
まとめ
2023年10月1日から、適格請求書を発行・保存するインボイス制度が始まります。
インボイス制度に登録するかどうかは任意ですが、インボイスが発行されないと買手は消費税の仕入税額控除を受けられないため、取引を敬遠されてしまうおそれがあります。
インボイス制度はやや複雑ですが、メリットやデメリット、特徴をよく理解した上で、計画的に登録することを検討してみましょう。
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